派遣労働circulation:中島がお送りします。
登録型派遣についての体験談まとめブログです。
私は派遣で働いているのですが、この場合労働基準法15条2項に当てはまるのでしょうか?派遣先に行ってから、2週間自分に限界と派遣会社の対応に疑問を持っています。派遣先の教えて下さる社員(Aさん)と1週間過ぎた頃から相性が悪いです。
こちらが、質問しても不機嫌になりミスしてはすごい馬鹿にしたような怒り方しかしません。私がちょっと離れていると、同僚の方と私の陰口を言ってるのがはっきりわかります。1週間は優しかったのですが急にです。
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こんな事で辞めるつもりはありませんでしたが、体調を崩し始めました。説明が少しヘタなのでこれ以外の事を簡単にまとめます。1.通勤はマイクロバス利用だが勤務が平日の5日間だが水曜日はバスが来ない。
就業してから伝えられた。(免許がないので通勤 が難しい、Aさんが最初は乗せてあげると言ったが、頼みづらくなってしまった。)2.Aさんが通院の日は私もお休みになる。その事は、Aさんが早退する日の朝にAさんから伝えられて一緒に早退、後に、平日2 日間お休み。(Aさんに伝えられて、派遣元は知らなかった。派遣先の担当者は知っていたが私に伝えず。)3.朝、派遣元に電話で辞めたいと相談したところ、「派遣先の担当者に相談してくれ、自分にこの仕事は続けられるか?という感じで相手の事は言わない方がいい。
」と言われました。
要は、決定するのは派遣先にゆだねるようにしてくれとの事。以上の事を無料相談の方に電話しましたが、「人間関係は別として1.2.については労働基準法15条2項ですぐに辞められるかもしれない」と言われました。「しれない。
」と言われ少し自信がありません。3.については「雇用しているのは派遣元だからあなたから派遣先に言うのはおかしい。ちゃんと許可取ってる派遣会社ではない可能性がある」ということです。
確かに、派遣元は小さい有限会社で面接は私の家の近くまで来てもらって車の中で面接…ちょっと他の所と違うなって感じでした。
派遣元に、この電話での1.2.の回答を元に労働基準法15条2項であると伝えすぐに辞めさせていただけますでしょうか?「明日はなにがなんでも来てほしい。そして、自分から担当者に話せ」と言われているので正直苦痛です。
甘い考えもあるかもしれませんが、アドバイスお願いします。
労働が循環する時代。みんなで派遣の知識も循環させましょう。
派遣のベテランさんからの回答★
>派遣元に、この電話での1.2.の回答を元に労働基準法15条2項であると伝えすぐに辞めさせていただけますでしょうか?tension553さんの書き込み内容から判断すると、辞めることを前提に話をしても、この派遣会社が素直に認めるとは思えません。
最終的に争いになった際はどうかというと、相談員の方が「しれない」と表現しているように、非常に微妙な判断になると思われます。
労基法15条では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
」と規定されており、解釈としては【絶対的明示事項】として、①労働契約の期間②就業の場所、従事すべき業務③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項④賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項⑤退職に関する事項というようになっています。そして15条2項では「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
」と規定されています。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html今回のケースでは、1.に関しては「交通手段」に関することなので、【絶対的明示事項】に含まれているものではありません。(含まれいないから構わないという意味ではありません)2.は「始業及び終業の時刻」と「休日」に関することなので、上記③に当てはまることなりますが、「派遣元は知らなかった」という部分が微妙な判断になると思います。それでも知った以上は、契約通りの状況にする義務はあると思います。ただし、派遣元にはtension553さんの就業条件を改善する義務があります。
派遣法の正式名称に含まれているように、派遣法の趣旨には「派遣労働者の就業条件の整備」ということが謳われており、同法36条では派遣元責任者に「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること」を義務付けています。派遣元にはtension553さんが契約通りに就業できるようにする義務があります。ですから、まずは、辞める前提ではなく改善してもらうように話をして、改善出来ない場合は、労基法15条の2項の規定で、即時退社すれば良いのではないかと思います。
まず、1.に関しては、通勤手段の確保を申し出てみてください。
日々tension553さんが依頼しなければならないような手段ではなく、派遣元社員による送迎かタクシーの利用などが妥当な要求だと思います。
もし交通費が自己負担の契約になっているのであれば、少なくともタクシー代からバス代を引いた差額は請求できるものと考えます。マイクロバスが無料なら、当然派遣会社の全額負担です。2.に関しては、Aさんが早退したり平日に休んだりするのと、tension553さんの契約には関連性が無い為、Aさん不在時にも就業できるようにしてもらうか、出勤しなくても賃金を保証してもらうかのどちらかで交渉してみてください。今まで早退させられたり休まされた分の賃金も請求できます。金額としては、tension553さんには全額請求する権利がありますが、休業として、賃金の6割で妥協してみても良いと思います。この請求に関しては、辞めるとしても権利があるものになります。3.に関しては論外で、tension553さんが派遣先と交渉する必要はありません。「私の雇用主は派遣元なので、派遣先の担当者に伝える必要はない。伝えるのは派遣元の担当者の仕事です。
」と言って、突っぱねてください。
おそらくこのような要求をして即時改善してくれるのは、ごく一部のコンプライアンス意識の高い派遣会社だけで、ほとんどの派遣会社は我慢するように言うか、契約の変更を申し出てくると思います。労働契約の変更に関しては、労使双方の合意が無ければ無効なので、tension553さんが合意しなければ良いだけです。(労働契約法9条を参照してください)http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html上記全て、特に2.に関する変更が即時されなければ、労基法15条の2項に適用されて、即時退社が可能だと思います。交渉すべき相手は派遣元です。
頑張って交渉してみてください。
あしたもせっせと記事を集めます。