派遣労働circulation:中島がお送りします。
登録型派遣についての体験談まとめブログです。
教えて下さい。水道料金の消滅時効についてです。水道料金の使用関係は、給水契約に基づく私法上の債権債務関係なので、民法が適用されているため、消滅時効も地方自治法第236条第1項の前段にいう『他の法律に定めがある場合』に当たり、民法の適用になるようですが、そうなると何年ということになるのでしょうか?私の市では時効は5年で処理しているようなのですが、給水条例には時効は5年ということは謳われていません。
そうなるとその5年の根拠はどこにあるのでしょうか?ちなみに、ネットで少しだけ調べてみたら、愛知県の新城市では条例に『債権の管理』という項目があり、そこに消滅時効は5年と書いてあります。
しかし、ほとんどの市町村では明記されていません。新城市の派遣携帯からもアクセスできます。全国の派遣会社から、多様な案件を集めてご紹介!その理由も含めてお願いします。
派遣のお仕事は全体的に時給が高い気がします。お得かも!
派遣のベテランさんからの回答★
水道料金については,従来,地方自治法236条1項の規定により,5年の消滅時効にかかると解釈されていましたが,東京高裁において,民法173条1号に規定する,『生産者,卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の対価に係る債権』に該当し,2年の短期消滅時効にかかるとする判決があり,平成15年10月10日付け最高裁第二小法廷において東京高裁の判断が是認されました。その後,平成16年11月18日付けで行政解釈を変更する旨の通知が総務省から各地方自治体宛に発出され,これを受けて各自治体において給水条例の改正がなされています。
地方自治法236条によるのであれば,消滅時効期間こそ5年ですが,時効の援用は不要であるとされています。一方,民法173条によるのであれば,消滅時効期間が2年に短縮されますが,時効の援用が必要になります。水道料金の消滅時効について,最高裁は上記のとおり民法173条によるべきとしていますが,各自治体の条例を改正しない限りその期間は変わりません。あなたの市では5年とのことですが,従来の総務省の行政解釈に基づいて条例で定めたのだと思います。総務省が行政解釈を変更したことから,各地の自治体で条例を改正する動きがあるようですので,いずれ変更されるかもしれませんね。
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