派遣労働circulation:中島がお送りします。
登録型派遣についての体験談まとめブログです。
ラーメン店の家賃値下げ交渉、近隣相場について教えて頂きたいです。現在店舗の家賃157500円(15坪)で開店から9年目になります。
経営悪化から家賃の滞納続いており、管理会社には家賃が追いつかないと値下げ交渉は無理と言われました。明日6/23日付でようやく滞納分が支払える予定となりました。滞納時に、手の届かない設備不良(下水が詰まりやすいことや厨房が少しずつ沈下してきているなど)を確認してもらっており、値下げ交渉には大きな材料となり100000円くらいにはなるんじゃないかと期待を持たせてくれました。しかし支払った途端に手のひらを返してくるんじゃないかと心配してます。大阪市西成区なんですが近隣相場を教えてほしいです。あと、最悪の場合「形成権」というのがあるそうなのですが行使すべきでしょうか?本当に悩んでいます。交渉においてなにか良い方法などあればご教授願います。
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派遣のベテランさんからの回答★
1.土地もしくは建物に対する租税などの増減地価あるいは建物の価格の上昇下降その他の経済的事情の変動近くの類似する建物の賃料との大幅な相違などでこれまでの賃料が不適切となった場合は契約条件に関わらず契約当事者は賃料の増減を請求でき(借地借家法第32条1項本文 参照)以上の請求が相手方に到達(民法第97条1項)したとき以上の事情が存在していたときは以後、賃料は相当額に増減されることになります。(最高裁 昭和36年2月24日判決 民集15巻2号304頁)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=54845&hanreiKbn=012.もっとも減額の請求を受けた者(=賃貸人)がそれに応じない場合は最終的に裁判所の判断に任せる事になりますがまずは減額を求める裁判を起こす前に民事調停の申し立てを行う必要があり調停が調わなかった時は上記訴えを起こすことができます。(民事調停法第24条の2第1項,第19条 参照)3.裁判による決定があるまでの間減額の請求を受けた者は相当額の賃料を請求する事ができますので(借地借家法第32条3項本文 参照)いくら減額を請求したといえども上記請求通りに賃料を支払っていないと賃貸人から契約を解除されてしまうおそれもありますもっとも裁判所による決定よりも支払いすぎていた場合はその分に年1割の利息を付けて返還の請求が可能です(借地借家法第32条3項但書 参照)4.家賃の相場についてはその地域の不動産業者にあたってみるのが一番確実だと思います。
あしたもせっせと記事を集めます。