派遣労働circulation:中島がお送りします。
登録型派遣についての体験談まとめブログです。
仕事に就くにあたって作業着を買わせるのはOKですか?作業着は貸与なんですが、帽子が派遣ごとに色の違う帽子にする為、1つ500円で買い取り給料天引き。と言われましたが。使って納得!帽子の派遣を見つけたいならこのサイト様々な働き方が選べる、必見データ盛りだくさんの派遣求人サイト!こだわり条件で、希望にあった仕事先を見つけよう。このように買わせるのはOKですか?季節モノの製品作りなので6ヶ月の短期で、その会社以外使えない帽子なのでダメなら有り難いけど合法でも素直に諦めはしますけど。黒の安全靴みたいに他の職場でも使えそうなのだったら買い取りとかはわかるんですけどね。
作業着が貸与ならなんで帽子が買い取りなのかがよくわかりませんがw
派遣会社って、総合ジャンルの大手企業・業界特化型の専門企業など、種類はさまざまです。
派遣のベテランさんからの回答★
労働基準法施行規則第五条で契約時に明示すべき労働条件の中に「労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 」というのがありますから負担させること自体は可能なようです。
ただし一律に給与天引にすることは労働基準法第24条の全額支払の原則に反しますから違法です。
現金等で徴収するか、労働者の側から申し出があったものに限って給与天引するなら問題はないものと思います。
あしたもせっせと記事を集めます。